減税・介護保険の仕組み
減税対象になったり補助金がもらえる対象工事もございます、ご相談ください。

リフォーム減税〜知っていると、得する減税情報
住宅リフォームの減税制度について
住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は税の優遇を受けることができます。優遇を受けることのできる税の種類は、次のとおりです。
所得税の控除所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」、「ローン型減税」と「住宅ローン減税」があり、税務署への確定申告で必要な手続を行うと、所得税の控除を受けることができます。
投資型減税の特徴ローンを利用しない場合や、償還期間5年未満のローンの場合でも利用できます。耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事で優遇税制があります。

注)耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化のそれぞれの税制によって、居住者、住宅や工事費等の要件が異なります。
ローン型減税の特徴ローンの償還期間が5年以上の場合に利用できます。バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事で優遇税制があります。

ローンの償還期間が10年以上の場合に利用できます。


注)耐震、バリアフリー、省エネのそれぞれの税制によって、居住者、住宅や工事費等の要件が異なります。
贈与税の非課税措置平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母などから住宅取得等資金を受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
最大700万円 (質の高い住宅の場合最大1,200万円)
ご不明な点は、岩建ホームリニュまでお気軽にお問合せ下さい。
0120-441-417

バリアフリー減税〜知っていると、得する減税情報
バリアフリーリフォーム
●所得税の控除、固定資産税の控除
高齢者や障がい者等安全に暮らしていくためのリフォーム。一定の要件を満たした改修工事※を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
バリアフリーリフォームの所得税・投資型減税

一定のバリアフリーリフォームをする際、ローン利用の有無にかかわらず利用できる制度。マンション共用部分の改修工事を行う場合は、全体工事費用のうち申請者が負担した費用の額も控除対象となります。
【制度期間】
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
(1) 次の1~8のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
- 通路幅の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
(2) バリアフリー改修の標準的な工事用相当額から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること
(3) 居住部分の工事費が改修工事全体の費用1/2以上であるとこと
住宅などの要件
(1)次の1~4のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
- 50歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障がい者
- 65歳以上の親族又は2.もしくは3.に該当する親族のいずれかと同居している者
(2)床面積の1/2以上が居住用であること
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間・・・1年
平成26年12月までは前年にバリアフリー改修工事を行い本税額控除の適用を受けている場合には適用しない(平成27年1月~平成28年12月までは前年以前2年内、平成29年1月~12月は前年以前3年内とする)。ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり。
控除額※1= (1)、(2)いずれか少ない額 × 10%
(例えば、改修後の居住開始日が平成26年4月1日〜平成33年12月31日の控除額計算方法)(1)国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額-補助金等※2
(2)200万円※3
※1…平成26年3月31日までに居住を開始した場合については、平成25年9月版をご覧ください。
※2…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
※3…工事費用にかかる消費税率により、以下のとおり控除対象限度額が異なります。
工事費用にかかる消費税率 | 組み合わせ例 | 控除対象限度額 |
8% | バリアフリーのみ | 200万円 |
バリアフリー+省エネ+同居対応 | 700万円(太陽光発電設備を設置した場合は800万円) | |
5% | バリアフリーのみ | 150万円 |
バリアフリー+省エネ | 200万円(太陽光発電設備を設置した場合は300万円) |
バリアフリーリフォームの所得税・ローン型減税

一定のバリアフリーリフォームをする際、ローン利用をした場合のみに利用できる制度。償還期間(返済期間)5年以上が対象です。
【制度期間】
改修後の居住開始日が平成19年4月1日平成33年12月31日
対象となる工事
(1) 次の1~8のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
- 通路幅の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
(2) 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること
(3) 居住部分の工事費が改修工事全体の費用1/2以上であるとこと
住宅などの要件
(1)次の1~4のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
- 50歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障がい者
- 65歳以上の親族又は2.もしくは3.に該当する親族のいずれかと同居している者
(2)床面積の1/2以上が居住用であること
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間・・・改修後、居住を開始した年から5年
控除額※1
(例えば、改修後の居住開始日が平成26年4月1日〜平成33年12月31日の控除額計算方法)= [イ]:(1)、(2)いずれか少ない額 × 2%
(1)対象となるバリアフリー改修工事費用※2-補助金等※3
(2)200万円※4
+ [ロ]:[イ]以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高 × 1%
控除対象限度額 ([イ]+[ロ]):1,000万円
※1…平成26年3月31日までに居住を開始した場合については、平成25年9月版をご覧ください。
※2…年末ローン残高が㋑の①バリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。
※3…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
※4…工事費用にかかる消費税率により、以下のとおり控除対象限度額が異なります。
工事費用にかかる消費税率 | 組み合わせ例 | 控除対象限度額 |
8% | バリアフリーのみ/バリアフリー+省エネ+同居対応 | 250万円 |
5% | バリアフリーのみ/バリアフリー+省エネ | 200万円 |
バリアフリーリフォームの固定資産税の減額

一定の要件を満たしたバリアフリーリフォームをすることで、固定資産税の減額を受けることができます。同じ年での省エネリフォームの固定資産税の減額と併用可能です。
【工事完了期間】
改修後の居住開始日が平成19年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
(1) 次の1~8のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
- 通路幅の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
(2) 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること
住宅などの要件
(1)次の1~4のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
- 65歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障がい者
(2)床面積の1/2以上が居住用であること
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
工事完了期間 | 減額期間 | 軽減期間 |
平成19年4月~平成30年3月31日 | 1年度分 (工事完了年の翌年度分) | 当該家屋に係わる固定資産税額の1/3を軽減 (1戸あたり家屋面積100㎡相当分まで) |
ご不明な点は、岩建ホームリニュまでお気軽にお問合せ下さい。
0120-441-417

省エネ減税〜知っていると、得する減税情報
省エネリフォーム
●所得税の控除、固定資産税の控除
既存住宅における省エネ性能を上げるためのリフォーム。一定の要件を満たした改修工事※を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
省エネリフォームの所得税・投資型減税

一定の省エネリフォームをする際、ローン利用の有無にかかわらず利用できる制度。必須となるのは、全ての居室※の全ての窓の断熱改修工事。(平成29年4月以降に居住し、住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。)また、太陽光発電設備の設置工事、ガスや燃料電池などのエネルギーに係る設備工事などにおいても、一定基準を満たすことで控除が受けられます。
※居室とは、建築基準法第2条第4号に規定する居住のために継続的に使用する室(居間・食事室・居間兼食事室・食事室兼調理室・居間兼食事室兼調理室・寝室・応接室・書斎・その他これに類するもの)
【制度期間】
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
次に該当する省エネ改修工事であること
下の1.の改修工事又は1.とあわせて行う2.3.4.(4.は平成26年4月1日以降対象)の改修工事のいずれか(1.の改修工事は必須)※1
- 全ての居室の窓全部の断熱工事
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、窓の断熱工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
(2) 省エネ改修部位がいずれも平成28 年省エネ基準相当に新たに適合すること
(3) 省エネ改修の標準的な工事費用相当額※2から補助金※3等を控除し額が50万円超(税込)であること(3.4.を含む)
(4) 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
※1…住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。(平成29年4月以降に居住した場合に限る)
※2…複数の工事を行う場合は、国が定めた工事ごとの標準的な費用の額の合計額が、当該標準的な費用の額となります。
※3…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
住宅などの要件
(1)自ら所有し、居住する住宅であること
(2)床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間・・・1年
(改修後、居住を開始した年分のみ)控除額※1= (1)、(2)いずれか少ない額 × 10%
(例えば、改修後の居住開始日が平成26年4月1日〜平成33年12月31日の控除額計算方法)(1)国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額-補助金等※2
(2)250万円※3 (控除対象限度額)太陽光発電設備設置時は350万円
※1…平成26年3月31日までに居住を開始した場合については、平成25年9月版をご覧ください。
※2…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
※3…工事費用にかかる消費税率により、以下のとおり控除対象限度額が異なります。
工事費用にかかる消費税率 | 組み合わせ例 | 控除対象限度額 |
8% | 省エネのみ | 250万円(太陽光発電設備を設置した場合は350万円) |
省エネ+同居対応 | 500万円(太陽光発電設備を設置した場合は600万円) | |
5% | バリアフリーのみ | 200万円 (太陽光発電設備を設置した場合は300万円) |
バリアフリー+省エネ |
省エネリフォームの所得税・ローン型減税

一定の省エネリフォームをする際、ローン利用をした場合のみに利用できる制度。必須となるのは、全ての居室の全ての窓の断熱改修工事。(平成29年4月以降に居住し、住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。)償還期間(返済期間)5年以上が対象です。
【制度期間】
改修後の居住開始日が平成20年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
次に該当する省エネ改修工事であること
下の1.の改修工事又は1.とあわせて行う2.の改修工事のいずれか(1.の改修工事は必須)※1
- 全ての居室の窓全部の断熱工事
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、窓の断熱工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
(2) 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
(3) 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること
(4) 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等※2を控除した額が50万円超であること(3.4.含まない)
(5) 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
※1…住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。(平成29年4月以降に居住した場合に限る)
※2…複数の工事を行う場合は、国が定めた工事ごとの標準的な費用の額の合計額が、当該標準的な費用の額となります。
住宅などの要件
(1)自ら所有し、居住する住宅であること
(2)床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間・・・改修後、居住を開始した年から5年
控除額※1
(例えば、改修後の居住開始日が平成26年4月1日〜平成33年12月31日の控除額計算方法)= [イ]:(1)、(2)いずれか少ない額 × 2%
(1)対象となる省エネ改修工事※2費用※3-補助金等※4
(2)250万円※5
+ [ロ]:[イ]以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高 × 1%
控除対象限度額 ([イ]+[ロ]):1,000万円
※1…平成26年3月31日までに居住を開始した場合については、平成25年9月版をご覧ください。
※2…改修工事後の住宅全体の省エネ性能が平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当に上がると認められる工事。
※3…年末ローン残高が㋑の①省エネ改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。
※4…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
※5…工事費用にかかる消費税率により、以下のとおり控除対象限度額が異なります。
工事費用にかかる消費税率 | 組み合わせ例 | 控除対象限度額 |
8% | 省エネのみ | 250万円 |
バリアフリー+省エネ+同居対応 | ||
5% | 省エネのみ | 200万円 |
バリアフリー+省エネ |
省エネリフォームの固定資産税

一定の要件を満たした省エネリフォームをすることで、固定資産税の減額を受けることができます。所得税の控除とは違い、全ての居室の全ての窓の改修を要件とはしていません。同じ年でのバリアフリーリフォームの固定資産税の減額と併用可能です。
【工事完了期間】
改修後の居住開始日が平成20年4月1日~平成30年12月31日
対象となる工事
次に該当する省エネ改修工事であること
下の1.の改修工事又は1.とあわせて行う2.の改修工事のいずれか(1.の改修工事は必須)※1
- 全ての居室の窓全部の断熱工事
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、窓の断熱工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
(2) 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
(3) 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等※2を控除した額が50万円超であること(3.4.含まない)
※1…1.は「全ての居室の全ての窓」との用件はない
住宅などの要件
(1)床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
(2)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
(3)平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
工事完了期間 | 減額期間 | 軽減期間 |
平成25年1月~平成30年3月 | 1年度分(工事完了年の翌年度分) | 当該家屋に係わる固定資産税額の1/3を軽減 (1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで) |
ご不明な点は、岩建ホームリニュまでお気軽にお問合せ下さい。
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三世代同居リフォーム減税〜知っていると、得する減税情報
同居対応リフォーム

●所得税の控除
控除額

適用期間
改修後に居住を開始した日 平成28年4月1日~平成33年12月31日
平成28年4月1日リフォーム完了物件よりスタート
今までの「耐震・バリアフリー・省エネ」の減税制度に加えて、「三世代同居リフォーム」減税制度が創設されました
・改修後の居住開始日が平成28年4月1日~平成33年12月31日
・控除期間:5年(ローン型) 改修後居住を開始した年から5年
対象となる工事
キッチン・浴室・トイレ・玄関を増設する工事で、いずれか2つ以上が複数箇所になる工事


対象者
1.三世代が既にそこに住んでいること
2.同居する所有者の子(孫)が中学生以下であること
※住宅ローン減税との併用は不可
※同居確認のため、5年間、毎年住民票を提出
同居対応リフォームの所得税・投資型減税

ローン利用の有無にかかわらず利用できる制度。
【制度期間】
改修後の居住開始日が平成28年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
次の1~4のいずれかに該当する工事であること
- 調理室の増設(ミニキッチン※1でも可。ただし改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
- 浴室の増設(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
- 便所の増設
- 玄関の増設
(2) 対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額※2から補助金等※3を控除した額が50万円超であること
(3) 改修工事後、その者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
※1…台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの)をいいます。
※2…複数の工事を行う場合は、国が定めた工事ごとの標準的な費用の額の合計額が、当該標準的な費用の額となります。
※3…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
住宅などの要件
(1)自ら所有し、居住する住宅であること
(2)床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間・・・1年
(改修後、居住を開始した年分のみ)控除額※1= (1)、(2)いずれか少ない額 × 10%
(1)国土交通大臣と財務大臣が定める同居対応改修の標準的な工事費用相当額-補助金等
(2)250万円※1 (控除対象限度額)
※1…工事費用にかかる消費税率8%として、以下のとおりの控除対象限度額となります。
工事費用にかかる消費税率 | 組み合わせ例 | 控除対象限度額 |
8% | 同居対応のみ | 250万円 |
バリアフリー+同居対応 | 450万円 |
同居対応リフォームの所得税・ローン型減税

ローン利用をした場合のみに利用できる制度。償還期間(返済期間)5年以上が対象です。
【制度期間】
改修後の居住開始日が平成28年4月1日~平成33年12月31日
対象となる工事
次の1~4のいずれかに該当する工事であること
- 調理室の増設(ミニキッチン※1でも可。ただし改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
- 浴室の増設(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
- 便所の増設
- 玄関の増設
(2) 対象となる同居対応改修工事費用から補助金等※2を控除した額が50万円超であること
(3) 改修工事後、その者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
※1…台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの)をいいます。
※2…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
住宅などの要件
(1)自ら所有し、居住する住宅であること
(2)床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
(3)改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
(4)改修工事後の床面積が50㎡以上であること
控除期間・・・改修後、居住を開始した年から5年
控除額※1
= [イ]:(1)、(2)いずれか少ない額 × 2%
(1)対象となる同居対応改修の工事費用※1-補助金等※2
(2)250万円※3 (控除対象限度額)
+ [ロ]:[イ]以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高 × 1%
控除対象限度額 ([イ]+[ロ]):1,000万円
※1…年末ローン残高が、㋑の①同居対応改修の工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることが可能。
※2…国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
※3…工事費用にかかる消費税率8%は、以下のとおりの控除限度額となる。
工事費用にかかる消費税率 | 組み合わせ例 | 控除対象限度額 |
8% | 同居対応のみ | 250万円 |
バリアフリー+省エネ+同居対応 |
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バリアフリーリフォーム〜使いやすく、安心と安全を
介護保険制度について
住宅改修は最高20万円までの補助が受けられます。
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給しています。
各自治体では、これとは別に住宅改修に対する助成金を支給しているところもあるのです。
住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができます。
※1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
※住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。また、分割利用も可能です。

介護保険の給付条件
給付対象の工事や用具
工事(対象工事費:20万円まで)
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
用具(毎年4月~翌年3月までの1年間で10万円まで)
・腰掛便座(ポータブルトイレ)
・特殊尿器
・入浴補助用具(浴室内すのこなど)
・簡易浴槽(取り付け工事をともなわないもの)
・移動用リフトのつり具の部分
・和式から洋式便器などへの取り替え
給付の手続き
介護認定
市区町村に申し出て要支援、要介護(1~5)の認定を受けてください。
工事費の全額支払い
工事費を全額をお支払い頂きます。
介護保険の給付申請(各市町村)
各市町村へ9割の給付を受ける為の申請を行なってください。
要介護認定から給付申請についての注意点
・介護保険制度工事費用の給付は、工事費全額を支払ってから9割の給付を受ける制度です。
・工事が給付対象のものである必要があります。
・給付対象になる工事かどうかをケアマネージャーなどの専門家に確認しておきましょう。また、申請の際に必要な「住宅改修理由書」の作成は、居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員または作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上等の有資格者に限られております。

ご不明な点は、岩建ホームリニュまでお気軽にお問合せ下さい。
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